社員の一方的な無断退職に対して

労働基準法では、会社が従業員に対して一方的に退職を強いること(解雇)について様々な制約(解雇制限、予告など)を定めていますが、 従業員の側から一方的に退職することについての定めはありません。では、社員が無断あるいは一方的に退職の意思を表明し、 後任者への引継ぎ等なくそれ以降出社しない場合に会社はどうしたらよいのでしょう。

労働基準法には社員の一方的な退職についての定めはありませんが、民法では「1.当事者が雇用の期間を定めなかったときには、 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次 期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」 (第627条より)とされています。一般的な月給制の社員が上記1項、2項どちらにあてはまるのか、あるいはそもそも民法 の規定は任意法規のため、 就業規則に14日以上の期間を定めていてもそれが極端に長くなければ就業規則が優先するなどの色々な学説・判例があり定説はありませんが、 一般的にはどんなに遅刻・欠勤をしても給料が減額されない完全月給製でない限り、退職の意思を申入れすれば出社しなくとも14日を経過すれば労働契約は終了し、 会社の承諾を取る必要もないが、その14日間は労働契約の債務不履行となり損害賠償の責任発生するとなるようです。

法律で認められている以上、後任者への引継ぎ等は辞める社員のモラルに問うしかないということになりますので、 そもそもそのような社員を採用しない、あるいはそのような社会人としての非常識なおこないをよしとしない職場環境を作る という予防策をとることを、予め心がけておくことが重要になるようです。

2009年1月


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