休憩時間の自由利用とその例外

労働基準法では、労働時間が6時間を超えるときは45分以上8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を、 労働時間の途中に一せいに与え、休憩時間は労働者に自由に利用させなければならないと定めています。 休憩時間は労働から離れることを保障された時間ですから、これをどのように利用しても自由であることは当然なことで、 休憩時間中に電話当番、来客応接などのために待機するように命じることは業務のために拘束することになり、 実際に電話、来客がなかった場合でも休憩を与えたことにはなりません.

しかし、休憩時間は労働から離れることを保障された時間ではあっても、始業から終業までの労働の拘束時間の間にあるため、自由利用といっても絶対的なものではなく、 何をおこなっても良いという訳ではありません。行政解釈でも、「休憩時間の利用については事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、 休憩の目的を損なわないかぎり差し支えない。」とされており、休憩時間中の政治活動を禁止しても事業場管理権の濫用とはならない、または休憩時間の自由利用でも、 使用者の施設管理権および企業秩序維持のための制約は、免れないといった判例があります。

また、休憩時間中の外出について許可、または届出制をとっている会社も多いですが、これも、「休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、 事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない。」との通達がありますので、休憩時間の自由利用を制限するものではありません。 ただし、それでも就業規則に休憩時間中の外出を盛り込むときには、許可制よりは届出制をとるほうが望ましいのかもしれません。

2008年4月


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