振替休日と代休の違い

業務の都合により従業員に休日出勤をしてもらう会社は多いですが、その場合に事前に替わりの休日を決めてから休日出勤 をさせていますか?それとも休日出勤後に休日を与えていますか?同じ休日出勤に対する替わりの休日ですが前者は 振替休日、 後者は代休となり割増賃金の計算が変わりますので注意が必要です。

労働基準法では、1週間に1日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならず、労働時間については1日8時間、 1週間40時間までが限度となっていて、それを超えた場合に休日労働については35%、 時間外労働については25%の割増賃金を支払わなくてはならないと定められています。

振替休日の場合、振替日が4週間の範囲内であれば労働基準法の休日の規定を守ることができるため、休日労働とはなりませんが、 代休の場合には休日労働をさせた事実はかわりませんので帳消しにはならず、休日労働の割増賃金を払わなければなりません。 ただし振替休日でも、同一週内に振り替えずに別の週に振り替えた場合にその週の労働時間が40時間を越えるときは、 時間外労働の割増賃金は支払わなければなりません。

振替休日をおこなうためには、1.就業規則等に振替休日を定め、2.振替日を事前に指定し、3.振替日を4週間以内にし、 4.遅くても前日の勤務時間の終了までに通知することが必要になります。

2008年2月


対応地域 顧問契約については、東京23区(練馬区・豊島区・杉並区・ 世田谷区・中野区・新宿区等)、 多摩地区(東村山市・清瀬市・東久留 米市・小平市・小金井市・国立市・国分寺市・三鷹市・武蔵野市・西東京 市・武蔵村山市・東大和市・立川市・府中市・調布市・昭島市・福生市等)、 埼玉県南部(所沢市・新座市・入間市・狭山市・ふじみ野市・富士見市・志木市・朝霞市・三芳町等)にて、承ります。 スポット契約、及びセミナー・講演については、特に地域の指定なく、ご相談の上 にて承ります。

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