従業員の自家用車の業務使用について

会社の仕事で自動車を使うときは、会社の自動車を使用することが原則ですが、車両取得、維持コストあるいは使用利便性等によって、 社員の所有する自動車、オートバイ等を業務用に使用させている会社は少なくないでしょう。 特に営業の仕事での自動車等の活用による生産性は、 電車やバスの公共交通機関を利用することに比べて問題にならないはずです。

このような場合、自家用車のガソリン代、保険料、維持費について会社から費用の補助をおこなうことが多いと思われますが、 実費弁償となるように支給基準を明確にしておくことが重要になります。 走行距離等に関係なく一律の金額を支払っているときには、 支払われた金額は賃金となる場合があります。賃金に該当する場合には、 残業や休日出勤の割増賃金の計算の基礎賃金の一部になってしまいます。 (余談ですが、社員の携帯電話の電話料の一部を一律的に補助するときにも同じく賃金となる場合があります。)

明確にする支給基準は、就業規則に盛り込むか、あるいは別に 「車両管理規程」もしくは「私有車業務使用規程」 等の名称で別規程を作成し、その中に明示すれば良いでしょう。別規程を作成するときに同時に、 自家用車を使用することができる社員の条件、 加入すべき任意保険の額、遵守事項、禁止事項等を定めておけば交通事故等の予防ができますし、 最悪にも交通事故等が起きてしまった場合の トラブルの発生の予防もできます。

2007年12月


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